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【要介護度の目安がわかる!8段階別ごとの基準とは】

カテゴリー:お知らせ

2023年3月10日

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介護保険サービスを受けるには要支援・要介護認定が必要になりますが、

要支援・要介護って言葉は聞いたことはあるけど詳細がわからないといういう方も多いのではないのでしょうか。

介護保険サービスは、受けたいものを全て受けられるということではなく、

身体の状態により必要なサービスや受けることができるサービスが異なってきます。

高齢者が日常生活のなかでどの程度の介護を要するのかを表したものが要介護度です。

介護を必要とする程度が軽度であれば要支援と判定され、逆に重度の状態で多くの介護が必要であれば要介護と判定されます。

 

 

要支援・要介護の区分

・心身の状態

自立

日常生活に支援や見守りが必要ない状態。

要支援1

基本的な日常生活は自分で行えるが、一部見守りや手助けが必要な状態。

要支援2

筋力が衰え、歩行や立ち上がりが不安定で介護が必要になる可能性が高い状態。

要介護1

日常生活や歩行に一部助けが必要な状態。認知機能の低下が見られる。

要介護2

要介護1よりも日常生活にケアが必要な状態。認知機能の低下が見られる。

要介護3

日常生活に全体的に介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖や車椅子を使用している状態。

人気機能が低下し、見守りも必要になる。

要介護4

要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要な状態。

思考力や理解力も著しい低下が見られる。

要介護5

日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。

 

・介護にかかる時間

要介護認定は、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」が基準になっています。

要支援1:25分以上32分未満

要支援2:32分以上50分未満

要介護1:32分以上50分未満

要介護2:50分以上70分未満

要介護3:70分以上90分未満

要介護4:90分以上110分未満

要介護5:110分以上

 

要支援1・2の方が利用できるサービス

 

介護が必要な状態にならないための介護予防サービスを利用します。

介護予防サービスを利用するには、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)が必要です。

ケアプランの作成を希望する方は地域包括支援センターに依頼しましょう。

 

要介護1〜5の方が利用できるサービス

 

要介護の場合、食事や排せつ、入浴の介助など、生活上のケアを行ってくれる介護サービスを利用できます。

要支援と同じくケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要ですが、

申請場所はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者に依頼する必要があります。

 

 

要支援・要介護認定では、段階が変わると利用できるサービスが異なります。

自分だけで判断をせず、少しでも介助が必要な状態になった時には、要支援・要介護認定を受けてみるとよいでしょう。

認定を受けると、現在の状況がどの程度のものなのか客観的に判断されるので、現状把握の意味でも申請してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 


 

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