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【介護を手厚くサポートしてくれる「介護保険」の申請方法!!】

カテゴリー:スタッフのブログ

2022年12月5日

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こんにちは!老後の住まいの相談所ワンアップオン、スタッフの中村です❗️

介護をはじめる際に、多くの人が最初におこなうことは介護保険の申請です。介護をはじめると、ベッドや車椅子などの福祉用具の購入費や、老人ホームやデイケアなど介護サービスにかかる利用料金など、出費がかさみます。

それらの費用の一部は、「介護保険」と呼ばれる国や自治体からの補助により負担をしてもらうことができます。補助される費用は要介護度によって限度がありますが、金銭的負担は1割〜2割で済みますので介護をはじめる際に必ず活用することになります。介護保険を利用する際には申請が必要です。ここで、介護保険を申請してから介護サービスを受けるまでの流れをご紹介します。

①申請を行う

介護保険の申請は、ご自宅のある市区町村の福祉課や、地域にある「地域包括支援センター」でおこなうことができます。 申請の際は、「介護保険の申請書」と「被保険者の身分証明書」、そして65歳以上の国民を対象に発行される「介護保険被保険者証」が必要です。身分証明書と同時に「個人番号(マイナンバー)」の提示も求められるので、事前に用意しておきましょう。 申請に必要な「介護保険被保険者証」は、お住いの自治体から65歳を迎えた高齢者のいる家庭に自動的に送られてきます。紛失しないよう、大切に保管するようにしてください。

②自治体職員のヒアリングと要介護度の決定

申請が受理された後、市区町村の職員が自宅まで出向いてヒアリングをおこない、高齢者の生活の様子や持病について聞かれます。 この時とき、慣れないシチュエーションで本人が緊張してしまったり、見栄を張って普段できないようなことも「できる」と回答してしまったりすることも考えられます。ヒアリングの際は事実に沿った回答ができるよう、必ず家族も同席するようにしてください。 この調査結果と医師からの診断書などをもとに、被保険者が必要な介護の度合いとして「要介護度」(「要介護1~5」「要支援1、2」、または「自立」)が決まります。

◎介護保険のサービスが受けられる「要介護1」とは?
◎「要介護2」ならデイサービスは週何回?要介護度(1~5)別の利用サービスまとめ
◎特養への入居条件を満たす「要介護3」とは?
◎「要介護4」とは?日常生活のどのくらいにサポートが必要?
◎最も手厚い介護を必要とする「要介護5」とは?

③ケアマネジャーによるケアプランの作成

要介護度が決まった後は、具体的にどういったサービスを提供するかをとりまとめた「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」を作成します。この書類は「介護支援専門員(ケアマネジャー)」と呼ばれる専門家によって作成されるものです。ケアマネジャーは、役所や地域包括支援センターから派遣されてケアプランを作成するほか、本人の健康状態、認知症の進行具合や家族が住む場所などを総合的に加味して利用する介護サービス事業者を選定してくれます。また、自宅のバリアフリー改修や福祉器具のレンタルも、ケアマネジャーが相談に乗ってくれます。この他このほか、有料老人ホームや介護保険施設などの居住タイプの介護サービスを受ける場合も、ケアマネジャーがケアプランをとりまとめることになっています。介護サービスを受ける場合は相談してみましょう。

 

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