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【老人ホームで受けられる医療行為をご紹介】

カテゴリー:スタッフのブログ

2023年5月25日

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医療行為を受けている方が施設入居を検討した際には、

医療行為が可能な施設であるか確認しておくことが大切です。

医療行為が必要な場合、希望する施設で医療行為ができないと困ってしまいますよね。

「医療行為ができる施設はどこ?」「どんな医療行為ができる?」など、

老人ホームの医療ケアに関する悩みはたくさんあると思います。

老人ホームで働く介護スタッフは、医師の指導により、ある程度の医療行為を行うことが可能です。

しかし、専門的な医療行為になるとサービスに限界があり、その場合は提携先の病院で治療を受けることになります。

今回は、老人ホームでできる医療行為の内容をご紹介していきます。

 

 

医療行為とは

そもそも医療行為とは、その名の通り医師の医学的判断や技術を持って行う行為のことを意味しています。

基本的には人体に危害を及ぼすおそれのある行為になるので、

高い知識と技術を持っていることで私たちは安心して医療を受けることができます。

しかし例外として、介護職員による医療行為が認められているケースがあります。

また、医療行為と合わせて紹介されることの多い「医療的ケア」は、日常生活に必要な医療的な生活援助のことを指します。

血圧測定や服薬管理などが該当し、医療系の免許がない人でも家庭や老人ホームで処置を行うことができます。

 

 

看護職員が行える医療行為

 

  • インスリン注射
  • 点滴の管理
  • 人工呼吸器の管理
  • 喀痰吸引
  • ストーマの貼り替え

などがあります。

 

介護職員が行える医療行為

 

  • 体温測定
  • 自動血圧測定器を用いた血圧測定
  • 汚物で汚れたガーゼの交換
  • 湿布の貼付
  • 軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)
  • 目薬の点眼
  • 服薬介助

 

資格や特別な知識や技術がない介護職員でもできる医療的ケアです。

 

 

介護福祉士が行える医療行為

 

  • 口腔内の喀痰吸引
  • 鼻腔内の喀痰吸引
  • 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ・経鼻経管栄養

「喀痰吸引研修」を受講し、実地研修を終えた介護福祉士が実施することができます。

喀痰吸引研修は、現在では介護福祉士を取得する際に必要な

「介護職員実務者研修」で受けることが義務付けられています。

 

介護施設の医療行為は各施設によって全く異なりますので、

施設見学をしたときに担当の職員に尋ねておくと安心です。

 

 

 


 

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